特定技能・技能実習
「特定技能1号」と「特定技能2号」の違いについて詳しく解説します。
2019年4月より施行された特定技能制度。これまで日本には単純労働の外国人労働者を雇用するための在留資格はありませんでしたが、実質的に外国人の単純労働者の解禁をしたことになります。
「特定技能」という制度の名称のとおり、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人が特定技能外国人ということになり、現在は主に技能実習2号以上を修了した外国人が特定技能の在留資格を取得するケースがほとんどです。
その理由は技能実習2号以上を修了した外国人については同じ職種の特定技能の在留資格を申請する際にはすでに一定の専門性・技能を有しているとみなされて、改めて技能評価試験や日本語能力を証明するための試験を受験する必要がないためです。
また、現在、「特定技能」と言われているのはほとんどのケースで「特定技能1号」のことを指しており、実際には特定技能制度では「特定技能1号」と「特定技能2号」が創設されています。
しかし、現在は日本にいる全ての特定技能外国人が「特定技能1号」の在留資格にて就労をしており、「特定技能2号」の在留資格を取得した外国人はおりません。
今回はそんな特定技能1号と特定技能2号の違いに焦点をあてて特定技能制度について解説をしていきます。
特定技能制度とは
日本における主に中小企業などでの人手不足は深刻化しており、国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性すらできている状況です。
そのため、生産性の向上や国内人材確保のためのさまざまな取り組みを実施してもなお人材不足を解消することが困難な状況と認められた産業上の分野において、一定の専門性・技能があり、即戦力となる外国人を受け入れする仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。
特定技能制度には2種類の在留資格があり、
それぞれ、特定技能1号と特定技能2号と呼ばれています。
特定技能1号は特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人を対象としています。
特定技能2号は特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人を対象としています。
下記にて、特定技能1号と特定技能2号のそれぞれのポイントを解説しています。
特定技能1号のポイント
●在留期間
通算で5年間日本にて就労をすることができます。更新の頻度は1年、6カ月、4カ月ごとの更新となります。特定技能1号の在留資格をもっていても、必ず全ての期間で就労をしているわけではなく、在留資格をもったまま、休暇に母国に帰国したり、その他の理由で就労をしない期間も想定されますが、特定技能1号の在留資格をもっている間は5年間の日数が日々減っていくことになります。
●日本語水準
日本語能力試験(JLPT)4級以上または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の結果により日本語能力を満たしているかが判断されます。こちらの日本語能力については技能実習2号以上を修了している外国人については、新たに日本語試験などを受験して日本語能力を証明する必要はありません。
●家族の帯同
特定技能1号の外国人は家族を母国より呼び寄せて日本で一緒に生活することはできません。こちらのルールは技能実習制度と同じと言えます。
●技能水準
特定技能の14分野それぞれで実施されている特定技能評価試験に合格する必要があります。正し、日本語水準の証明と同じで技能実習2号以上を修了している外国人については特定技能評価試験の合格をする必要はありません。ここで注意が必要なのは、特定技能は14分野が設置されているため、それぞれ異なる内容の試験が実施されており、たとえば技能実習の2号以上を修了している場合でも全ての分野で特定技能となれるわけではなく、技能実習を修了した職種が該当する分野でのみ試験免除で特定技能の在留資格を取得することができます。また、特定技能は転職が認められていますが、転職をする場合でも転職をする分野や職種の技能を証明するために該当の特定技能評価試験を受験する必要があります。
●その他
特定技能1号の外国人に対しては法律により定められている支援を実施する必要があります。支援の内容としてはたとえば、特定技能外国人が入居する不動産の手配や入国時の送迎、相談対応、日本語学習の機会提供などが挙げられます。
それら支援は特定技能外国人を受け入れする企業が行う場合と受け入れ企業が支援の実施をすることができない場合はそれら支援の全てを登録支援機関へ委託することもできます。
現在は、特定技能の在留資格申請も含めて、支援業務を全て登録支援機関へ委託しているケースがほとんどのようです。
特定技能2号のポイント
●在留期間
無期限で在留期間の更新をすることができ、更新の頻度は3年、1年、6カ月ごとになります。在留期間の更新が無期限ということは、半永久的に日本にて就労することが認められると言えます。
●日本語水準
試験などで日本語能力の確認をすることはありません。特定技能2号の在留資格を取得するためには必ずまずは特定技能1号を経る必要があり、特定技能1号となる際にもすでに日本語能力の確認をされているため、特定技能2号の際には確認を求められておりません。
●家族の帯同
配偶者や子供を日本に呼び寄せることができます。このことが特定技能1号との一番大きな違いと言うことができます。
●技能水準
技能水準を確認するための試験があります。特定技能2号へ移行するための技能評価試験については未だにその内容すら決まっていません。そのため、現時点では特定技能2号という在留資格はありますが、どのようにして特定技能2号の外国人となれるかは決まっていません。
●その他
特定技能2号の外国人に対しては支援業務などが義務となっていないため、登録支援機関を介す必要もなくなります。
また、特定技能1号から2号へ移行することが認められているのは「建設分野」と「造船・舶用工業分野」になります。そのため、他の12分野に関しては現在のところ、特定技能2号へ移行することはできません。
特定技能1号と特定技能2号の主な違いについて
主な違いは「在留期間」「家族帯同」の2点です。
在留期間については特定技能は無期限更新が可能となるため、採用をする際にも雇用する側にとって、長期的な人材を採用できるという点でメリットが大きいです。
また、特定技能2号の家族帯同可能について、さらに特定技能外国人が安心して日本に長期的に住むことができるため、在留期間の無期限更新とともに、特定技能外国人自身にとってもメリットが大きいと言えます。
まとめ
特定技能2号は創設されていますが、移行できるのは「建設分野」と「造船・舶用工業分野」だけになるため、ほとんどの受け入れ企業では特定技能2号の外国人を受け入れする機会は少ないと思われます。
また、特定技能1号に関しては、最大で5年間という期限があるため、転職は認められていますが、たとえば既に4年間特定技能として在留資格をもっていた外国人はその時点で転職をしたとしても、次の企業にて就労できる期間は1年のみとなります。
そのような条件下のなかでは、本来は経験を積めばそれだけ市場価値が高くなるはずですが、在留資格の問題もあり、企業からは魅力のない人材となってしまいます。
今回紹介をした特定技能1号と特定技能2号の違いも含めて特定技能外国人を採用の際には良く検討することをおすすめします。