ビザ・在留資格
特定活動とは?就労資格との違いや申請方法を解説
「現在、外国人労働者を雇用中で、業務拡大のために人数を増やしたい」「これから外国人を採用したい」という場合に、気になるのが在留資格の取得についてではないでしょうか。
外国人が日本で働くために必要な在留資格には、様々な種類がありますが、その一つに特定活動があります。特定活動の在留資格を有する外国人が就労活動を行うことができるかどうかは、指定される活動内容によって決まります。この記事では特定活動とはどのようなものか、就労資格との違いなどについてお伝えします。
目次
特定活動とは?
特定活動とは、出入国管理及び難民認定法において規定される在留資格のうち、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動(別表第一の五)」として入国または在留を許可したものです。
近年、日本で活動する外国人の活動内容は多様化しており、ありとあらゆる活動を事前に条文として網羅することが難しくなっています。そのため、法務大臣の指定により、その人に合わせた活動内容を規定できるようにしようとしたのが特定活動です。
特定活動の在留資格が許可される例としては以下のようなシーンが挙げられます。
・インターンシップやワーキングホリデーを目的として日本で活動を行うこと
・留学先の日本の大学を卒業し、継続して日本で就職活動を行う(卒業後1年目)
・在日外交官等の家事使用人として従事する活動
・アマチュアスポーツ選手、経済連携協定に基づいて日本に入国する外国人看護師・介護福祉士候補者等
就労資格との違い
日本で働く外国人に与えられる在留資格として、就労系の在留資格をイメージする方も多いのではないでしょうか。就労系の在留資格は、法務省に指定された職種で働く外国人労働者が取得できる在留資格のことです。しかし、就労資格では、多様化する外国人労働者のニーズに応えることができません。そこで、「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」に在留資格を与えて、ニーズに答えようとするのが「特定活動」です。
特定活動の3つの種類
特定活動は、以下の3種類に分類されています。
1. 法定特定活動
2. 告示特定活動
3. 告示外特定活動
それぞれについて詳しく見ていきます。
1.法定特定活動
特定活動の種類の1つ目は、法律に定められている特定活動です。ここにいう法律は「出入国管理及び難民認定法(以下:「入管難民法」とします)に規定されているものを指します。入管難民法に規定されている特定活動は、次の3種類があります。
・特定研究等活動
研究機関の施設において特定分野に関する研究を行ったリ、研究の指導・教育をする活動のことをいいます。その研究に関連する事業を経営する活動も含まれます。
・特定情報処理活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動のことをいいます。
・特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動
上記の活動資格(特定研究活動や特定情報処理活動)を持つ外国人に帯同する家族を指します。
2.告示特定活動
告示特定活動とは、法務大臣が告示している活動内容をいいます。令和3年11月12日現在告示されているものには次のようなものがあります。
それぞれに詳しい要件があります。また、国際情勢などに応じて増えたり・削除されたりもしますので併せて注意しましょう。とりわけ大事なものをピックアップします。
5号:ワーキングホリデー
8号:外国人弁護士
9号:インターンシップ
10号:イギリス人によるボランティア活動
15号:国際文化交流
16号:EPAインドネシア看護師候補者
17号:EPAインドネシア介護福祉士候補者
18号:EPAインドネシア看護師候補者の家族
19号:EPAインドネシア介護福祉士候補者の家族
20号:EPAフィリピン看護師候補者
21号:EPAフィリピン介護福祉士候補者
22号:EPAフィリピン介護福祉士技能研修
23号:EPAフィリピン看護師候補者の家族
24号:EPAフィリピン介護福祉士候補者の家族
25号:医療滞在
26号:医療滞在の同伴者
27号:EPAベトナム看護師候補者
28号:EPAベトナム介護福祉士候補者
29号:ベトナム人介護福祉士技能研修
30号:EPAベトナム看護師候補者の家族
31号:EPAベトナム介護福祉士候補者の家族
3.告示外特定活動
入管難民法や告示によるものではなく、人道上の観点などから個別の事情に応じて、特別に在留を認める場合が「告示外特定活動」です。例としては、正規在留者の介護者や難民認定申請者などがこれにあたります。
4.その他(コロナ禍での取り扱いによる特定活動)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、帰国が困難である場合や、技能検定が受検できないために次段階の技能実習へ移行できない技能実習生、雇用状況の悪化による解雇、雇止めとなった外国人の方で、そのまま在留期限を迎える方は、現在の在留資格に応じて「特定活動」への変更が認められます。この取り扱いは感染拡大の状況によって変更される可能性がありますので、出入国在留管理庁のホームページなどで随時最新情報を確認してください。
特定活動の在留資格を申請する方法
申請人本人が海外にいる場合に特定活動の在留資格(告示特定活動)を申請するためには、代理人などを通じて入国管理局に在留資格認定証明書申請書を提出します。審査が終わると、代理人が在留資格認定証明書を受領するので、これを申請人が受け取ります。この在留資格認定証を持参し、在外公館でビザ申請を行うことで、日本へ入国し、スムーズに特定活動の在留資格を取得することができます。
特定活動の在留資格が許可されると、特定活動の内容を記載した指定書という紙がパスポートに添付されます。入国の際にはパスポートと一緒にこの指定書も提示しなければなりません。
なお、告示外特定活動の場合、日本入国前に在留資格認定証明書を交付してもらうことができません。そのため、一旦短期滞在などで入国し、その後に在留資格変更申請を行う方法で特定活動の在留資格を取得することになります。
特定活動の在留資格を有する外国人を雇用する場合の注意点
特定活動の在留資格を有する外国人を雇用する場合には次の点に注意しましょう。
指定書を確認する
通常、在留資格に関する詳細は、在留カードで確認できます。しかし、在留カードには特定活動の内容が細かく記載されていません。そのため、外国人の活動内容を出入国在留管理庁が指定した書類である「指定書」を確認する必要があります。特定活動の範囲の中で許されているのかを確認しましょう。
資格外活動は週28時間まで
就職活動を目的とした告示外特定活動の場合には、原則、アルバイトを含め就労は認められておりません。
しかし、生活費を稼ぐために労働が必要な場合には、資格外活動申請を行うことにより週28時間までの就労が認められます。
就労時間が、週28時間を超えると、外国人本人はもちろん、就労をさせている雇用主にも罰則があるので注意が必要です。
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この記事では、特定活動の概要についてお伝えしました。特定活動の在留資格の申請を検討している方の参考になれば幸いです。
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