特定技能・技能実習
新型コロナウイルス影響下にて外国人を受入れしている企業を救済するために行っている助成金と人手不足の企業がとれる外国人の受入れについて
まずは外国人でも申請することのできる助成金について紹介をします。
雇用調整助成金について
○アルバイトなど、雇用保険被保険者でない労働者の休業への助成金支給対象の拡大
○休業等の上限額・助成率の引上げ(上限額は最大15,000円、助成率は最大100%)
○対象:感染症の影響を受ける事業主(中長期在留者等の外国人、外国人を雇用する者を含む。)
両立支援等対応助成金について
○小学校などが臨時休業などの理由で子どもの世話をする必要のある労働者のために特別有給休暇制度及び両立支援制度を導入しています。たとえば、特別有給休暇を4時間以上利用した労働者が出た事業主を助成労働者1人当たり5万円1事業主につき10人まで(上限50万円)申請することができます。
○対象となるのは新型コロナウイルス感染症への対応が理由で臨時休業などをした小学校などに通う子どもの世話をしている労働者が取得できる特別有給休暇を規定しており、小学校などが臨時休業などをした場合でも勤務できる両立支援の仕組みを導入・社内周知し、労働者1人につき特別有給休暇を4時間以上取得させた事業主
※法定の年次有給休暇とは別の休暇制度であることが必要
介護施設のみ活用できる助成金について
○介護のための有給の休暇制度を設置して、仕事と介護の両立支援制度の内容を含めて社内に周知徹底して、該当する休暇を合計5日以上労働者に取得させた中小企業事業主に対して助成労働者1人当たり、取得した休暇日数が合計5日以上10日未満 20万円、取得した休暇日数が合計10日以上の場合は35万円を支給する。
※1中小企業事業主当たり5人まで支給
○対象:新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度を設け、当該制度を含めて仕 事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知し、労働者に当該休暇を取得させた中小企業事業主 ※所定労働日の20日以上取得できる制度であることが必要 ※法定の介護休業、介護休暇、年次有給休暇とは別の休暇制度であることが必要
国内で仕事を失った外国人を雇用するためのビザ
現在、新型コロナウイルス感染症の影響により,受入れ機関又は受入れ予定機関の経営状況の悪化(倒産,人員整理,雇止め,採用内定の取消し等)等により,自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり,現在の在留資格で日本に引き続き在留することが困難となった外国人を対象に雇用維持支援の特定活動というビザが発行されております。
このビザを使えば、技能実習生の修了者などでもある程度の転職が可能となります。
※特定技能を目指す前提での転職をすることになります。
ビザ申請の手順
まずは最寄りのハローワークまたは職業紹介会社などを使って、就職先を探します。
求人をしている企業の場合も外国人ビザなどに明るい紹介会社などに連絡すれば、募集をかけてもらえる可能性があります。
現在では出入国在留管理庁でも就職先を探している外国人と求人をしている外国人をマッチングする取り組みをしているため、こちらも有効活用してみるのも良いです。
マッチング支援については受入れ企業の経営難などにより技能実習の継続が困難となった元技能実習生や特定技能外国人が中心ですがそのほかのもともとは技術・人文知識・国際業務や技能のビザをもっていたが、雇い止めなどの影響により仕事を失った外国人や内定取り消しや留学生で所定の課程を修了した外国人留学生なども対象となります。
また、現在では新型コロナウイルスの感染拡大の影響によって、帰国するための空港が閉鎖されている場合や県内外への移動制限により帰国便を確保することや移動が困難な外国人についても対象としております。
取得可能なビザ
最大1年間、指定された受入れ企業での就労が可能となります。新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては6カ月の範囲内で期間更新も可能です。
このビザの目的としては特定技能外国人となるための業務に必要な技術を身に着けることとされており、申請した受入れ企業以外で就労をすることはできません。
また、このビザを申請するための要件として下記についても確認する必要があります。
〇 ビザの取得を希望する外国人がこのビザの特例措置により従事する業務に従事している日本人の報酬の額が、外国人の報酬の額と同等以上であること
〇 ビザの取得を希望する外国人が、受入れ企業にて特定技能外国人となるための技能などを身に付けることを希望していること
〇 製造業3分野(素形材産業分野,産業機械製造業分野,電気・電子情報関連産業分野)に限り、ビザ取得を希望する外国人は国内において、製造業各分野で対象となっている業務区分(職種)で勤務・実習中に解雇された外国人に限られる。
〇 受入れ企業は、ビザの取得を希望する外国人が、特定技能となるための業務に必要な技能を身に付ける希望があることを十分に理解した上で,申請人の雇用を希望するものであること
〇 受入れ企業が,このビザの許可を得て就労する外国人を適正に受け入れることが見込まれること
受入れ企業が下記のいずれかに該当している必要があります。
・在留外国人(就労資格に限られず,資格外活動許可を受けた者も含む。)を雇用した実績
・受入れ企業において外国人の雇用管理を担当する役職員が過去に在留外国人の雇用管理に従事した経験又は,受入れ企業が、外国人の受入れに関して管理又は支援を適正に行うことができる機関(監理団体又は登録支援機関)による適切な指導・助言の下で外国人の受入れを行うこと,出入国・労働関係法令の遵守等)
〇 受入れ企業が外国人に対して特定技能外国人となるために必要な技能などを身に付けることなどについて指導や助言などを実施することや、在留中の日常生活などに関する支援(関係行政機関の相談先を案内及び必要に応じて当該機関に同行することを含む。)を行う担当者を確保して適切に行うことが見込まれている必要があります。
知っておくべきポイントとして、必要な支援については例えば受入れ企業が雇用する外国人が就労開始前に働いていた以前の所属監理団体や、特定技能へ移行する際に支援を委託する予定の登録支援機関において実施を委託することもかのうである。
〇 受入れ機関が、申請人を受け入れることが困難となった場合には地方出入国在留管理局に速やかに報告することとしていること
そのほかのビザについて
現在、どうしても就職先を見つけることができない外国人のために特定活動(就労不可)というビザが発行されております。
特定活動(就労不可)のビザでは名前の通りフルタイムで就労することはできませんが、その代わりに週28時間以内であれば風俗業以外の全ての職業で働くことができます。
たとえば、技能実習生を修了した外国人が週28時間以内であればコンビニでアルバイトをすることも可能となります。
どうしてもフルタイムで特定技能を目指して就労する企業も見つけることができない場合はまずはこのビザに切り替えることで、就労することが可能な企業の範囲もほぼ日本人と変わらないくらい広くすることができるのでこちらのビザへ切り替えて置くことをお勧めします。
また、こちらの特定活動(就労不可)のビザに関してはアルバイト先を変更する際に新たにビザ申請する必要もなく、アルバイト先を複数もつことすら可能となっております。