特定技能外国人を雇用するためには様々な手続きがありますが、カンボジア・タイ・ベトナム国籍の外国人については特にそれぞれの国と日本政府との間で定められた手続きについて順守するとともに、順守した証明となる書類を入国管理局へ提出する必要があります。

今回はタイ国籍の外国人を特定技能として雇用する場合の手続きに焦点をあてて解説していきます。

タイ国籍の外国人を特定技能として雇用する際に必須の大使館手続きについて

タイ国籍の外国人を特定技能として雇用するためにはタイの大使館に申請をして許可を経なければなりません。タイ大使館の手続きは全部で3パターンあり、それぞれ外国人の雇用方法によって申請のタイミングや提出する書類も変わってくるので注意が必要です。

タイミングでいうと、特に注意が必要なのは日本国内にいるタイ国籍の外国人を特定技能として雇用する手続きの場合です。初めにタイ大使館へ申請書類を提出し、認証印を押されて返却された雇用契約書や雇用条件書を入管へ提出する必要があります。このルールがあるため、タイ人を特定技能として雇用したい場合は特定技能開始日より3カ月以上前には申請手続きをするなど、早めの準備が必要になります。今回はタイ大使館の手続きの中でも多くの場合で使われる2つのパターンについてそれぞれの必要書類を中心に解説します。

国内にいる人材を特定技能として雇用する場合

国内にいるタイ人を雇用する場合は主に技能実習生として受け入れをしていたタイ人をそのまま特定技能として継続して受け入れする場合や他の企業で実習を終えたタイ人を特定技能として雇用する場合、その他の在留資格で日本にいる外国人で特定技能になるための試験に合格した人材を雇用する場合があります。

タイ大使館の手続きは英語やタイ語のスペルまで厳しくチェックされるため、提出前には間違いがないか慎重に確認が必要です。また、企業印のないページであれば、訂正箇所を修正して、そのページだけの差し替えをしてくれますが、企業印のあるページに訂正があると新たに企業印を押印しなおして再提出が必要なため、特にチェックする必要があります。

申請手続きに必要な書類

  1. 雇用契約書 2部
  2. 雇用条件書 2部
  3. 雇用契約書の付録 2部
  4. 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  5. 特定技能外国人のパスポートのコピー(写真のあるページ)
  6. 技能実習修了証明書の写しまたは特定技能になるための試験の合格証書
  7. 特定技能外国人を受け入れる企業の登記簿謄本
  8. 返信用レターパック

必要書類については1雇用契約書と2雇用条件書がそれぞれ2部原本が必要になります。

これは企業用に1部と本人保管用に1部をそれぞれ認証後に渡します。

そしてこの雇用契約書と雇用条件書については大使館の認証印が押されているものを入国管理局へ提出する必要があります。

3雇用契約書の付録についてはこちらも企業と本人が1部ずつ保管する書類です。こちらはタイ大使館への申請時のみに求められる書類になります。

4特定技能外国人の報酬に関する説明書については特定技能への在留資格変更申請の際にも入管へ提出する書類です。この書類についてはタイ大使館へ1部を提出して、提出した書類は返却されませんので入国管理局へは同じ内容の新たに作成した書類を申請の際に提出することになります。注意点は、2021年2月19日より入国管理局へ提出する申請書類は雇用契約書と雇用条件書以外すべて押印不要となりました。もちろん4特定技能外国人の報酬に関する説明書についても押印不要ですが、タイ大使館へ提出する際には押印をしたものが求められています。

5特定技能外国人のパスポートのコピー(写真のあるページ)については申請する特定技能となる予定の外国人のものを提出します。タイ大使館へ提出する雇用契約書、雇用条件書や雇用契約書の付録については申請人本人の署名が必要な書類になります。入国管理局へ提出する申請書類であれば、署名の形式に指定はありませんが、タイ大使館へ提出する書類の場合は申請する外国人本人のパスポートに記載されている署名が必要なので注意が必要です。タイ人の中にはパスポートに記載のある自身の署名を忘れている方もいるため、タイ大使館へ提出する書類に署名を貰う場合はパスポートに記載のある署名を確認したうえで署名を貰うようにしてください。

6技能実習修了証明書の写しまたは特定技能になるための試験の合格証書については技能実習生であれば、2号または3号の技能実習修了証明書の提出。留学生や他の在留資格で日本にいる外国人が特定技能の在留資格へ変更をしたい場合はそれぞれの分野ごとに設定されている特定技能になるための試験を受験したうえでその合格証書の提出が必要となります。また、技能実習修了証明書については申請時に発行されていない場合などには技能実習の中で受験する専門級以上の試験の合格証書の提出でも代替可能です。

7特定技能外国人を受け入れる企業の登記簿謄本については特定技能外国人の受け入れをする企業の登記簿謄本(原本)を提出する必要があります。こちらの注意点は登記簿謄本については発行日より3カ月以内のものを提出する必要があることです。

8返信用レターパックについてはタイ大使館へ提出した書類の審査が終わり認証印が押印された書類がこのレターパックにて返送されてくるため、同封が必要です。レターパックが入っていない場合は着払いで郵送されてきます。

タイにいる人材を紹介会社経由で特定技能として雇用する場合

申請手続きに必要な書類

  1. 委任状
  2. 要求書
  3. 雇用契約書
  4. 雇用条件書
  5. 雇用契約書の付録
  6. 特定技能外国人の報酬に関する説明書
  7. 地方出入在留国管理局が発行された登録支援機関許可証明書の写し
  8. 技能実習修了証明書の写しまたは特定技能になるための試験の合格証書
  9. 特定技能外国人を受け入れる企業の登記簿謄本
  10. 返信用レターパック

こちらのパターンでもほとんどの書類についてはすでに紹介した国内にいる人材を特定技能として雇用するパターンと同じです。異なる書類については1委任状、2要求書、7地方出入在留国管理局が発行された登録支援機関許可証明書の写しだけです。

1委任状については国外職業紹介事業者にタイ国内での職業紹介についての業務を委任するといった内容となります。この国外職業紹介事業者とは基本的には送出し機関があてはまることが多いです。職業紹介だけでなく頼んだ場合にはタイでの各種手続き(パスポート取得や健康診断実施)などを実施してくれます。

また、このパターンの申請の際は雇用する特定技能外国人の人選が決まっていないことが前提となるため、雇用契約書や雇用条件書も含めてすべての書類に署名が不要です。そのため、国内にいる人材の手続きの場合には雇用契約書などは署名入りで人数分必要でしたが、このパターンでは署名なしの書類がそれぞれ1部ずつだけ必要です。ただし委任状だけは原本が2部必要です。

2.要求書はこの内容の賃金や諸条件でタイ特定技能人材の職業紹介を委任した国外職業紹介事業者へ依頼しますといった内容の書類です。

7地方出入在留国管理局が発行された登録支援機関許可証明書の写しは登録支援機関の登録の際に入国管理局より発行された許可証です。

8技能実習修了証明書の写しまたは特定技能になるための試験の合格証書については必要書類の中に記載されておりますが、括弧書きで”ある場合”とされています。委任状や要求書を提出して、このような条件でタイ人を募集して下さいと申請をしているのに合格証書などを提出してしまうと、職業紹介の前にすでに人選が決定していることとなるため、こちらは提出が不要です。

まとめ

タイ人材を特定技能として雇用する場合にはタイ大使館の手続きを経なければならないため、他国の人材を雇用する場合より手間がかかるので、手続きにかかる期間も想定して前もって準備を始めることが重要です。

この記事を書いた人

ヤマシタハヤト

ユアブライト株式会社 海外人材担当 主にベトナムに関する情報を発信しております。

ユアブライトのサービス紹介資料を無料ダウンロード

資料をダウンロードする