外国人を採用し海外から日本へ呼ぶためにはたくさんの書類を用意する必要があり「在留資格認定証明書」は、その中の1つとなります。
「在留資格認定証明書」は、日本の入国審査の通過に必要となりますので、渡航前の準備書類としてチェックリストの項目に入れておきましょう。

「在留資格認定証明書」とは?

「在留資格認定証明書」は、外国人が日本で活動することを出入国在留管理庁が証明する書類です。
外国人社員を雇用する場合や留学生を受け入れる場合、家族を呼び寄せる場合などには「在留資格認定証明書」の交付が必要となります。

「在留資格認定証明書」は何のために必要?
外国人が日本に入国する時には、入国後に取得する在留資格のための証明書が必要です。

外国人は日本に入国する前に「在留資格認定証明書」を事前に準備しておくことによって、在留資格が交付されるための予約が確定しているという安心感を持って、日本に向かうことができるようになります。

「在留資格認定証明書」を所持せずに入国することも可能ですが、手続き等が複雑になるため事前の準備をお勧めします。「在留資格認定証明書」は、在留資格を取得するための予約券のようなものと考えると良いでしょう。

「在留資格認定証明書」が必要な時は?

「在留資格認定証明書」は、外国人が日本に入国する時に必要な書類として「出入国管理及び難民認定法」に定められています。以下の3点は、日本に入国する時に空港で提示が求められます。

・パスポート

・ビザ(査証)

・在留資格認定証明書

「在留資格認定証明書」とビザ(査証)との違いは?

「在留資格認定証明書」は、法務省・出入国在留管理庁が交付する書類です。
ビザ(査証)は、外務省の管轄によるものです。ビザはパスポートの有効を証明するために必要となります。
日本入国前に所持しているパスポートに日本大使館または領事館でビザ発給の手続きをしておきます。
「在留資格認定証明書」とビザ(査証)との違いは発給機関が異なり、外国人が日本に入国するためには法務省と外務省の2カ所での審査を通過する必要があります。

「在留資格認定証明書」の有効期限

日本での公的な書類の有効期限と同様に「在留資格認定証明書」の有効期限も3か月間です。
ただし、現在、コロナ禍の措置として、有効期限の延長が認められています。
コロナの感染拡大の状況に応じて更新内容の変更もありますので、随時確認をするようにしましょう。

コロナ特例措置「在留資格認定証明書」の有効期限の延長

新型コロナウィルスの影響により、2021年7月時点では、「在留資格認定証明書」の有効期限の延長を認めています。
日本入国日がコロナによって延期されている外国への対応策となります。
※2020年年1月1日~2021年7月31日までに作成された在留資格認定証明書は、2022年1月31日まで有効です
※2021年8月1日から2022年1月31日までに作成された在留資格認定証明書は、作成日から6ヶ月間有効です。

「在留資格認定証明書」取得方法

「在留資格認定証明書」の申請から交付まではだいたい1〜3ヶ月くらいかかります。

在留資格の種類によって審査基準が異なるため、所要期間が変わってきますので外国人の入国予定に合わせて早めに準備するようにしましょう。

http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html

↑出入国在留管理庁:在留資格認定証明書交付申請

特定技能の「在留資格認定証明書」の必要書類

必要書類は以下の通りです。

・日本語能力試験と技能試験の合格証明書(有効期限内作成のもの)
・在留資格認定証明書交付申請書 
・写真4×3センチ
・返信用封筒(宛先記入、切手を貼付したもの)

4 その他、特定産業14分野の提出書類の確認
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00196.html

↑出入国在留管理庁:特定技能の在留諸申請に必要書類

技能実習「在留資格認定証明書」の提出書類

必要書類は以下の通りです。

・在留資格認定証明書交付申請書 
・写真4×3センチ
・返信用封筒(宛先を記入、切手(を貼付したもの)
・技能実習計画に係る技能実習計画認定通知書及び認定の申請書の写し 
・身分証明書
・審査後、追加書類の提出を求められる場合は追加書類の提出

http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00145.html

↑出入国在留管理庁:技能実習の在留諸申請に必要書類

「在留資格認定証明書」の申請フロー

必要書類を準備
日本国内の代理人が、在留資格に必要な書類を準備します。

出入国在留管理庁へ申請
申請窓口は外国人が在留する居住地域または、受け入れ機関の所在地を管轄する地域となります。

「在留資格認定証明書」を交付されます。
代理人が受け取ります。

代理人から外国人あて(海外)へ「在留資格認定証明書」を送ります。

外国人の手元に「在留資格認定証明書」が届いたら、在外日本大使館にてビザ(査証)を申請します。

ビザ(査証)の交付

外国人が日本入国の際は、パスポートとビザ(査証)と「在留資格認定証明書」を空港で提示し、入国できたら在留カードを取得できます。
※成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港では、在留カードを交付しています。

まとめ

外国人が日本に入国する前の準備として、「在留資格認定証明書」の交付が必要となります。入国時に提示が求められるパスポートとビザ(査証)と「在留資格認定証明書」は、外国人の入国予定日に合わせて交付されるように計画して行きましょう。

この記事を書いた人

shyu

海外在住ライター/ネパール国籍の配偶者と日本国籍の息子と日本人の私の3人家族。カトマンズに12年暮らす。 海外に住むということは、国籍はもちろん生まれも育ちも違う者どうしが、なんらかの関係性を保ちながら生きる修行をしているようなもの。 今後、日本で暮らし働く外国人が増えて行くことが予想される中、その動向を外国人の心情に寄り添った視点で発信していきたい。

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