特定技能・技能実習
建設事業の特定技能は進んでいる?状況を解説します
皆さんは建設事業を取り巻く特定技能の進捗状況をご存知でしょうか?建設事業は人手不足が深刻化しているため、特定技能を持っている人を初めとする優れた技術や経験を持っているのであれば優先して採用したいと考えているでしょう。
しかし、今もなお特定技能を習得しようとしている人は増えているのか、逆に減っているのか気になる人もいるのではないでしょうか。それでは、建設事業の特定技能は進んでいるのかについてご説明しましょう。
目次
建設業は人手不足が深刻化している
今現在、建設業は人手不足が深刻化しているのをご存知でしょうか?
総務省の労働力調査により、年々建設業界で働く人の高齢化が進んでいます。年齢の割合は55歳以上が3割超を占めており、29歳以下は1割もいないというデータもあるほどです。ここまで建設業界に人員が少ないのには様々な理由があります。
一つは建設企業の倒産が加速化して技能労働者の離職者が増えたこと、二つ目は技能労働者の高齢化が進んでいること、三つ目は建設業の産業処理改善が進んでいないことから、若い人にとってあまり魅力が感じられないことが挙げられます。
建設業は私たちの暮らしにとってなくてはならない職業であり、この状況を放置すればいずれ暮らしが脅かされる可能性があるでしょう。そこでこの状況を打破できる方法が、特定技能を持った外国人の登用です。その前に、どれだけ人手不足になっているのか要因についてご説明しましょう。
労働環境が辛すぎる
単に高齢化が進んでいるだけでなく、働き方改革が進んでもなお労働環境が辛すぎるのが一つの要因となっています。建設業は昔から過酷な労働環境が続いており、働き方改革によって労働環境の整備が進んでもなお人気がありません。
長時間の労働環境は当たり前、週休二日制ではない、時には命に係わる危険な作業をしなければならないなど、人気がない理由が数多くあります。建設会社としても人を増やすために求人広告などを出して募集をしていても、一向に集まらないので広告費が無駄になってしまうでしょう。
昔ながらの働き方が合わない
建設業でようやく働きたいという人が現れたとしても、昔ながらの働き方によって離職者が現れやすいのも大きな要因です。建設業の大半は丁寧に一つ一つの作業を教えてくれるのではなく、ベテランの仕事を見て盗むというものなので見なければ覚えられないというのが若者に合わないと言えます。
上述したように建設業で働く人の3割超が55歳以上のベテランで昔ながらの働き方が染みついているため、若者にも同じ働き方をさせようとしてくる傾向にあります。見て覚えるスタイルでは本当に成長できているのか実感しにくいですし、何より就業前に掃除をさせたり、残業が絶対だったりと自分に合わない働き方を強制させられる環境では窮屈に感じる人もいるでしょう。
そのような労働環境だからこそ人手がなかなか集まらないと言えます。
建設の特定技能外国人は増えている?
結論から言えば、建設の特定技能外国人は今後とも増える見込みが大いにあります。
2020年9月末時点で建設の特定技能外国人の人数は642人となっており、技能実習からの切り替えや新たに設けられる業務区分を合わせて19の業務区分があります。なお、業務区分は以下の通りです。
・建築板金
・建築大工
・型枠施工
・鉄筋施工
・とび
・屋根ふき
・左官
・配管
・保温保冷
・内装仕上げ・表装
・コンクリート圧送
・建設機械施工
・トンネル推進工
・土工
・電気通信
・鉄筋継手
・吹付ウレタン断熱
・海洋土木工
特定技能外国人は以上の業務区分を担当できるようになっている他、これからさらに業務区分の幅が広がる見込みがあるでしょう。業務区分が広がれば、さらに特定技能外国人の人数も増えて人手不足の解消に役立ってくれます。
以上の業務区分のうち、建築板金から建設機械施工までの業務区分は技能実習から特定技能に移行できます。トンネル推進工から海洋土木工までの業務区分は技能実習がないので、特定技能において新たに設けられる業務区分となります。
建設業の特定技能外国人を登用するのがおすすめされる理由とは?
建設業は深刻な人手不足な状況の中、建設業の特定技能外国人を登用するのがおすすめされています。とはいえ、自国民ではなく、なぜ外国人を登用するのがおすすめされているのか気になる人もいるのではないでしょうか。
それでは、建設業の特定技能外国人を登用するのがおすすめされている理由についてご説明しましょう。
即戦力の人材となる
そもそも建設業の特定技能は外国人の在留資格の一つで、生産性の向上や国内人材の確保ための取り組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性及び技能を融資、即戦力となる外国人を受け入れる制度です。
つまり、この制度によって高い専門性や知識、技術を持った外国人を登用できるということです。しかも外国人にとってのメリットは、特定技能を習得すればそのまま就労ビザになることで、雇用契約を結んで採用されることもできます。
以前から行われてきた外国人技術者を採用するのは簡単ではありませんでしたが、この制度のおかげでよりスムーズな採用が可能です。これによって人手不足を解消しようというのが政府の考えでしょう。
特定技能2号を習得すれば更新制限がなくなる
特定技能外国人を登用するにあたって懸念されるのが、登用した外国人の更新制限です。特定技能には1号と2号があり、1号の更新制限は5年間となっています。つまり、特定技能外国人を登用しても5年が経過すれば更新制限を迎えて退職してしまう可能性があるのです。
これを回避するためには、5年間で特定技能外国人に2号を習得させる必要性があります。2号が習得できれば在留期間の更新制限がなくなり、家族との同居も認められることからずっと登用し続けられる貴重な人材になります。
特定技能外国人を登用したら、すぐに2号の習得に向けた勉強をする必要性があるでしょう。
特定技能外国人を登用する条件
特定技能外国人を登用する四阿に気を付けておきたいのが、登用する際の条件を満たしていなければならないことです。
まず、建設業の特定技能1号のビザ発行上限は最大合計4万人となっています。つまり、既に4万人を超えていたらビザが発行されないということになってしまうので、最初にビザが発行できるかどうかを確かめましょう。
続いて雇用形態ですが、特定技能外国人を登用する場合は直接雇用歯科認められていないので注意が必要です。
そして外国人に支払う給与ですが、即戦力になるからといって同じ労働を行う日本人以下の水準で給与を支払うのは禁止されています。同じ労働を行う日本人と同等か、それ以上の給与を月給制で支払わなければなりません。もしも違反すれば確実に労働基準法違反になるので注意しましょう。
まとめ
建設業は今もなお人手不足が深刻な状態になっていますが、特定技能外国人を登用することができれば即戦力になるのでおすすめです。一から教える必要性がなければ、1号では5年間しかなくても2号を習得させることによってずっと登用していられます。
もちろん登用する際には日本人と同等かそれ以上にしなければならないので注意しなければなりませんが、人手不足を解消するためにも特定技能外国人を登用してみてはいかがでしょうか。